第一章 総 則
(名 称)
第1条 本連盟は東京実業柔道連盟(略称「東京実柔連」)と称する。
(組 織)
第2条 本連盟は第四章の会員をもつて組織する。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第3条 東京実業柔道連盟は、都内の実業団・社会人団体の柔道を統轄する団体で、主に「東京実業柔道団体対抗大会」の開催・運営と、柔道の指導及び普及を図り、豊かな人間性の涵養と、柔道に関する技術伸長の支援を目的とする。
また、公益財団法人、東京都柔道連盟の構成団体として、東京都柔道連盟よりの、大会・講習会の周知・集約、全日本柔道連盟の加盟団体分の登録・昇段関係処理を行う。
第4条 本連盟は前条の目的を達するため次の事業を行う。
- 各種柔道大会の開催及び後援
- 柔道に関する技術の研究、指導及び普及
- 柔道に関する講演会の開催
- 柔道に関する指導者の育成
- 柔道に関する調査研究
- 機関誌及びその他刊行物の発行
- 海外交流及び海外研修派遣事業
- その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第三章 会 員
(会員区分)
第5条 本連盟の会員は次の通りとする。
1. 会員
① 本連盟の趣旨に賛同し、東京実業柔道団体対抗大会に参加、または東京実業柔道を通じて全日本柔道連盟登録することにより会員になる。 その意思を有する会社(事業所単位)・公社・クラブ等で警察及び学生を除く柔道団体とする
② 本連盟の趣旨に賛同し本連盟が行う事業に参加、協力する個人と連盟の第 10条に規定する役員
2. 名誉会員
本連盟のため特に功労があった者で、総会(代表者会議)の承認を経て推薦された者
(会員の特典)
第6条 会員は本連盟が行う各事業に優先的に参加または招待を受けることができる。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は次の事由によって資格を喪失する。
退会、団体の解散、死亡、失踪宣言及び本連盟の解散
東京実業柔道団体対抗大会への2年続けての不参加、または東京実業柔道連盟を通じての全日本柔道連盟登録を2年連続で行わなかった場合会員資格を喪失する。
(除 名)
第8条 会員が本連盟の名誉を傷つけ、又は事業の遂行を妨げ、総会で除名を決議したとき本連盟から除名されるものとする。
(退会・除名会員取扱)
第9条 退会したもの又は除名されたものは本連盟に対する権利を失い、同時に義務を免れる。
第四章 役 員
(役員の種類)
第10条 本連盟に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 若干名
3. 理 事 長 1名
4. 副理事長 若干名
5. 事務局長 1名
6. 事務局次長 若干名
7. 常任理事 若干名
8. 理 事 若干名
9. 監 事 2名
第11条 役員の選任は次の通りとする。
1. 会長・副会長は常任理事会でこれを推薦し、総会(代表者会議)で承認を得る。
2. 理事は常任理事会でこれを推薦し、総会(代表者会議)の承認を得る
3. 常任理事は理事の中から常任理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
4. 理事長・副理事長・事務局長・事務局次長・監事は常任理事・理事の 中から常任理事会が
推薦し 、会長がこれを委嘱する。
(なお、役職の兼務については監事以外はこれを妨げない)
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、就任後2年内の最終の会計年度に関する総会の終結の時までとし、再任を
妨げない。人事異動による会社(事業所単位)・公社等の役員変更の任期は前任者の残存期
間とする。
役員は任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本連盟を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事長は第20条に定める常任理事会を招集し、その会務を執行する。
4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
5. 事務局長は事務局を総括し、理事長からの委嘱事項を執行する。
6. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
7. 常任理事は、常任理事会議の委嘱事項を執行する。
8. 監事は会計を監査し、総会(代表者会議)・常任理事会にてこれを報告する。
(名誉職)
(名誉会長・顧問・常任顧問及び参与)
第14条 本連盟に名誉会長・名誉顧問・相談役・常任顧問・参与を置くことができる。
名誉会長・名誉顧問・相談役・常任顧問・参与の選任は、総会(代表者会議)の承認を経る。
第五章 総会(代表者会議)等
第15条 本連盟は総会(代表者会議)、常任理事会等を開催する。
(総会(代表者会議)の招集)
第16条 総会は定時総会(代表者会議)及び臨時総会とする。 定時総会(代表者会議)は、毎年1回東京実業柔道団体対抗大会の直前に開催する。
臨時総会は会員の3分の1以上の要請があったとき、または会長が必要と認めたとき会長がこれを召集する。(定時総会及び臨時総会の開催方法は、集合又はリモートにて開催する)
(総会(代表者会議)附議事項)
第17条 総会(代表者会議)に附議する事項は次の通りとする。
- 規約の変更 2.予算、決算及び事業計画の報告 3.役員の選任 4.本連盟の解散
5. その他特に重要と認められる事項
(総会(代表者会議)の成立)
第18条 総会は会員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。但し、委任状による出席を認める。 委任状を提出しないで欠席の場合、その議決権は議長に委任されたものとする。
(総会(代表者会議)の議決)
第19条 総会(代表者会議)の議決は出席会員の過半数をもってする。
可否同数のときは議長の決するところによる。
(常任理事会)
第20条 常任理事会は通常毎年大会の数か月前に理事長が招集して開催する。若しくは会長が必要と認めたときにこれを召集する。 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・事務局長・事務局次長で構成し、理事長から主要会務についての諮問・報告を受ける。
(常任理事会・理事会の開催方法は、集合又はリモートにて開催する)
(理事会)
第21条 理事会は会長が必要と認めたときにこれを召集する。
(執行部)
第22条 執行部は会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・事務局次長にて構成する。
緊急を要する案件等が生じた場合、執行部会を開きその案件等に対応する。
その対応案件等については、直近に開催される総会(代表者会議)にて報告を行う。
((公財)東京都柔道連盟への役員の推薦(理事・評議員等))
第23条 当連盟から、(公財) 東京都柔道連盟への役員の推薦については、執行部の意見を集約し事務局にて(案)を作成し総会(代表者会議)にて報告を行う。
第六章 会 計
(連盟の経費)
第24条 1.本連盟の経費は、事業に伴う収入金・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
本連盟主催の大会等の経費(会場使用料・審判・実務役員・係員の謝金・雑費等)及び事務局委託費、消耗品等の連盟維持費、連盟会議等に参加への日当、連盟活動のための出張(宿泊を含む、交通実費・宿泊実費(1泊上限1万円)日当)及び、監事が認めた場合に支出できる。
2.本連盟の収支については、毎年1月1日以降常任理事会前に監事により、会計監査を受け、その結果を常任理事会・総会(代表者会議)にて報告を行い承認を得る。
(会計年度)
第25条 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
第七章 事務局
(事務局)
第26条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
事務局設置場所については、常任理事会で承認を得て会員に広く周知を行う。
第八章 表彰
(表彰規定)
第27条 本連盟に多大な貢献が認められた場合、意見を収集し事務局にて(案)を作成し、総会(代表者会議)の承認を得て該当の個人・団体を表彰することが出来る。
表彰の副賞等については、その都度執行部にて協議し総会(代表者会議)にて報告を行う。
第九章 附 則
(細則の制定)
第28条 本規約施行についての必要な細則は、総会(代表者会議)の決議を経て別に定める。
(規約の施行)
第29条 本規約は令和6年4月13日より施行する。
